不正引出の被害額が全額補償
M 銀行本店金融犯罪対応室の担当者の対応に納得がいかなかった私は、帰宅後、同室の室長代理に苦情の電話を入れました。
- 「個人情報の取扱に関する同意書」の宛名はどこか
- 担当者の「同意書の提出は法律で義務付けられている」は本当か
- 「キャッシュカード等の盗難による不正出金の被害申出書」は代筆不可か
- 本人以外の同席不可か
- バッグを携帯電話のカメラで撮影していたが、支給しているものか
室長代理の返答は、以下の通りです。
- 書類に不備があって、申し訳ない
- 義務ではないので、同意しなくても構わない
- 不正使用の被害者には当然お年寄りも多く、代筆は問題ない
- 同席も問題ない
- 支給していない
室長代理は、「担当者がそんなことをしているとは思いませんでした。今後は、担当者に代わり私が対応します」とのことでした。
その後は順調に書類が処理されたらしく、2006 年 4 月上旬に室長代理から「不正使用の被害額全額を補償して、口座に入金します」との電話がありました。
預金者保護法施行以前の被害については「最大限の配慮」としか定められておらず、どの程度の補償が受けられるか分からなかったので、ホッとしました。
盗難・偽造キャッシュカード犯罪被害者の会「ひまわり草の会」やマスコミ報道(朝日新聞社「週刊朝日」2006 年 4 月 14 日号など)によると、預金者保護法施行以前の被害については良くて半額のことが多く、全く補償されないことも少なくないようです。
祖母の被害が全額補償されたのは非常に稀な例ですが、現金自動預払機 ATM の監視カメラに犯人らしき人物が映っていたからかもしれません。
(被害者側はその映像を見ていません)
ただし、補償されたのは不正引出の被害額全額であって、祖母が ATM で下ろした現金 10 万円とバッグおよび中身は損失です。
