警察に被害届の受理番号問合せ
新聞の預金者保護法の解説記事によると、被害届には受理番号があって、銀行宛の「キャッシュカード等の盗難による不正出金の被害申出書」に記入するときに必要になるとのことでした。
被害届の受理番号を S 県警 K 署に電話で尋ねると、相手の男性が「調べるのに 5 分くらい掛かる」とのことなので再度 5 分後に電話すると、「該当する被害届は見当たりません」と言います。
驚いた私が被害内容を説明すると、「もう 1 回探します」とのことでしたが、10 分後の返事は「やはりありません」でした。
今度は私も当時の手帳を用意していたので更に細かく説明すると、男性は「何を見てそんなこと言っているんですか!」と、まるで責めるように問い返します。
「当時の手帳です」と答えると男性は渋々と話を聞いていましたが、面倒そうな生返事の相槌でした。
説明しているうちに当時の担当刑事さんの名前を見付け、「刑事さんの名前が書いてありました。〇〇さんです」と言うと、急に男性の態度が変わり、「もう 1 回探します」となりました。
20 分くらいして、ようやく「被害届が見付かりました」と言われてホッとしたのですが、不手際を詫びる様子もありません。
私が「いい加減な対応して、どういうことですか」と聞くと、「何怒っているんですか!」と開き直っていたのには呆れました。
