預金者保護法の対象

預金者保護法の対象

預金者保護法の対象は、以下の通りです。

  • 預金者保護法の対象となる場合
    • 盗難カードによる不正使用から 30 日以内に金融機関に通知
    • 個人口座
    • 偽造カードや盗難カードによるキャッシュ・ディスペンサー CD や現金自動預払機 ATM での不正使用
    • 金融機関の預貯金
      • 銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫などの預金
      • 郵便局・農協・漁協の貯金
    • キャッシュカードに付帯しているローン契約
      • 定期預金を担保とした借入金
      • 無担保ローン
  • 預金者保護法の対象とならない場合
    • 盗難カードによる不正使用から 31 日以上経過してから金融機関に通知
    • 法人口座
    • 通帳による窓口やキャッシュ・ディスペンサー CD や現金自動預払機 ATM での不正使用
    • インターネット・バンキング上の不正使用
    • 偽造カードや盗難カードをデビットカードとしての不正使用