預金者保護法の対象
預金者保護法の対象は、以下の通りです。
- 預金者保護法の対象となる場合
- 盗難カードによる不正使用から 30 日以内に金融機関に通知
- 個人口座
- 偽造カードや盗難カードによるキャッシュ・ディスペンサー CD や現金自動預払機 ATM での不正使用
- 金融機関の預貯金
- 銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫などの預金
- 郵便局・農協・漁協の貯金
- キャッシュカードに付帯しているローン契約
- 定期預金を担保とした借入金
- 無担保ローン
- 預金者保護法の対象とならない場合
- 盗難カードによる不正使用から 31 日以上経過してから金融機関に通知
- 法人口座
- 通帳による窓口やキャッシュ・ディスペンサー CD や現金自動預払機 ATM での不正使用
- インターネット・バンキング上の不正使用
- 偽造カードや盗難カードをデビットカードとしての不正使用
