預金者保護法の立証責任
預金者保護法の立証責任は金融機関側にあるので、預金者の過失か重過失を金融機関が証明する必要があります。
以下の場合、預金者の過失や重過失とみなされ、補償額が減免される可能性が高くなります。
- 過失
- 暗証番号を生年月日・住所・電話番号・車のナンバーなどにして、保険証や免許証など暗証番号を推測できるものをキャッシュカードと一緒に保管する
- 暗証番号をメモに記入して、キャッシュカードと一緒に保管する
- 暗証番号を生年月日・住所・電話番号・車のナンバーなどにして、泥酔したり他人の目について奪われやすい場所にキャッシュカードを放置したりする
- 重過失
- キャッシュカードに暗証番号を記入する
- キャッシュカードを他人に渡す(デビットカードとして決済目的で店員に渡す場合などを除く)
- 暗証番号を他人に教える
金融機関が預金者の過失や重過失を立証できなければ、原則として被害全額を補償することになります。
