預金者保護法の成立までの動き
| 2005/1/19 | 初のキャッシュカードのスキミングによる逮捕者(ゴルフ場のロッカーから) |
| 2005/2/17 | 全信協が偽造カードの補償検討 |
| 2005/3/18 | 全銀協が偽造カードの補償検討 |
| 2005/3/22 | 全銀協が偽造カードの過去の被害についても補償検討 |
| 2005/4/13 | 衆院財金委が盗難カードついても補償するよう圧力 |
| 2005/4/14 | 全銀協が盗難カードの補償検討 |
| 2005/4/15 | 伊藤金融相が盗難通帳についても検討するように金融庁の研究会に指示 |
| 2005/5/13 | 金融庁が預金者の過失により 3 段階の補償を発表 |
| 2005/6/21 | 預金者保護法案提出 |
| 2005/7/22 | 衆院財金委で預金者保護法案可決 |
| 2005/8/3 | 参院本会議で預金者保護法案可決、預金者保護法成立 |
| 2006/2/10 | 預金者保護法施行 |
偽造・盗難カード犯罪は以前からありましたが、預金者保護法が成立に至った直接のきっかけはゴルフ場などのロッカーから盗難・偽造で、日本初のキャッシュカードのスキミングによる逮捕者が出たことです。
全国銀行協会(全銀協)の西川 善文会長(当時)は、事件直後は「現状では捜査の進展を待ちたい」と被害者救済に消極的でした。
2 月になって世論に押された大手各行が被害補償の方針を打出し、全国信用金庫協会(全信協)もそれに続くと、3 月 18 日に各銀行のカード約款の雛型となるカード規定を見直す方針を決めました。
しかし、この頃の補償対象は偽造カードだけで、西川会長は 3 月 22 日の会見で「盗難カードは偽造カードとは区別する」と述べています。
その後、預貯金過誤払被害対策弁護団(高見沢 昭治代表)などが各金融機関に要請したり、4 月 13 日の衆院財務金融委員会(衆院財金委)で自民・民主・共産の各党が義務化に圧力を強めたりしたことで、4 月 14 日に盗難カードについても検討することになりました。
既に民主党が議員立法を提出していたために、自民党としては「民主党だけに点数稼ぎをさせる訳にはいかない」という思惑もあったようです。
伊藤 達也金融相(当時)は 4 月 15 日に、盗難通帳についても検討するよう金融庁の「偽造キャッシュカード問題に関する研究会」(岩原 紳作座長)に求めましたが、預金者保護法には含まれていません。
5 月 13 日には、金融庁が「預金者の過失により 3 段階の補償」を発表しましたが、法制化は難しいとして、全銀協の自主規制を考えていました。
それに対して、自民党は「偽造・盗難キャッシュカードに関する小委員会」(江崎 洋一郎委員長)で意見を交わし、財務金融部会(岩永 浩美部会長)が「偽造・盗難キャッシュカードに関する預金者保護法案」を 6 月 21 日に提出しました。
| 金融庁案 | 自民党案 | |
|---|---|---|
| 位置付け | 自主規制 | 法律 |
| 立証責任 | 無過失を預金者が | 金融機関が |
| 軽過失の補償割合 | 金融機関が 50 % | 金融機関が 50 % 以上(後に 75 % に決定) |
| 補償対象期間 | 2 日 | 30 日 |
| その他 | - | 過去の被害も最大限配慮 |
