偽造・盗難カードによる不正貸越は?
最高裁は、「総合口座取引における貸越について預金と同様に考えられる(民法第 478 条を類推適用できる)」としています(最判昭和 63・10・13 金融・商事判例 808 号 3 頁)。
預金者保護法では、偽造・盗難カードによる不正貸越について、以下のように定められました。
偽造カードの不正貸越は?
偽造カードによる不正貸越については、金融機関が預金者の重過失を立証できなければ、全額が補償されます。
盗難カードの不正貸越は?
盗難カードによる不正貸越については、金融機関が以下のいずれかを立証できなければ、全額が補償されます。
- 預金者の重過失により不正貸越が行われた
- 預金者の配偶者・二親等以内の親族・同居人・家事使用人により不正貸越が行われた
- 預金者が金融機関に対して、重要事項について虚偽の説明を行っていた
預金者の過失を金融機関が立証できた場合には、不正貸越の 75 % だけが補償されます。
