預金者保護法の要点は?
預金者保護法には、10 個の要点があります。
- 民法 478 条の類推適用(第 3 条)
- 偽造カードには適用されない
- 盗難カードには適用される
- 通帳には適用される
- 偽造カードによる不正使用の補償(第 4 条)
- 原則として 100 %
- 預金者に重過失があれば 0 %
- 盗難カードによる不正使用の補償(第 3, 5 条)
- 原則として 100 %
- 預金者に過失があれば 75 %
- 預金者に重過失があれば 0 %
- 盗難カードによる不正使用の補償期間(第 5 条)
- 預金者が被害を通知してから 30 日前以降
- 盗難カードによる不正使用の補償の適用除外(第 7 条)
- 預金者が被害を受けて通知するまで 2 年以上経過
- 強行規定の無効(第 8 条)
- 上記の規定に反する特約で、預金者に不利なものは無効
- システムなどの整備義務(第 9 条)
- 金融機関は、不正使用を防止するシステムを整備しなければならない
- 不正使用の取引状況の記録・保存義務(第 10 条)
- 金融機関は、不正使用の取引状況を記録・保存し、預金者からの協力要請には応じなければならない
- 預金者に対する協力要請(第 11 条)
- 金融機関は、不正使用について預金者に協力要請できる
- 2 年後の見直し(附則第 3 条)
- 預金者保護法は、2 年後を目途として見直しを行う
