金融機関の補償の財源は?
偽造・盗難カード保険
各損害保険会社は預金者保護法に合わせて、偽造・盗難カードによる不正使用を対象とした新しい保険商品を開発しています。
預金者 1 人(1 人で複数の口座やキャッシュカードを持っていることもあるので、正確にはキャッシュカード 1 枚)につき、年間補償額の上限を 100 万円か 200 万円とすることが多いようです。
損害保険会社によると、100 万円程度の補償で偽造・盗難カードによる不正使用の補償額の約 8 割を保険で賄えるそうです。
ある損害保険会社では、団体保険制度を活用する一方、参加会員金融機関の条件の公平性・安定性・合理性を保つため、各金融機関の対策による保険料割引を導入しています。
金融機関業界団体と幹事会社が協議した結果、以下のような対策をしていれば、保険料を割引かれることになりました。
- ATM 画面で暗証番号を変更可能
- 異常取引の監視(常時対応と定期対応の 2 つ)
- ATM に仕切りとフィルムを設置
- ATM の引出記録を定期的に確認
- 他行 ATM の 1 日当たり支払限度額を 50 万円に設定
その他に、金融機関と損害保険会社が連携して、不正請求を早期に検知・排除する以下のような対策も検討されています。
- 偽造・盗難カード犯罪発生
- 金融機関と預金者が簡易面談
- 疑わしい場合には、損害保険会社の専門員が調査
偽造・盗難カード共済制度
共済制度とは、複数の金融機関が参加して、被害額・被害補償額を分担する制度です。
全国地方銀行協会には以前から、ジェイデビッド J-Debit 取引を対象とした「キャッシュカード被害共済制度(偽造被害口)」があり、多数の地方銀行が参加していました。
現在では、デビットカード機能付きのキャッシュカードだけでなく、普通のキャッシュカードも対象となっています。
